JCL外国語学院
「留学」の在留資格で働くときの決まりと、学院が時間をどう管理しているか。
1週間の上限
長期休業期間中は週
毎週の申告にかかる時間
上限は法律。数えるのは学院の仕組みがやります。
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PERMISSION
許可が下りる前に働くことはできません。手数料はどちらの方法でも無料です。
在留カードが交付される空港(関西国際空港など)では、入国審査のときに申請書を出せます。その場で許可が付きます。いちばん早い方法です。
申請し忘れたときや、在留カードが空港で出ない場合は、住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。交付まで数週間かかることがあります。
許可は「留学」の在留資格に対する包括的なもので、勤務先ごとに取り直す必要はありません。ただし風俗営業等に関係する業務は、この許可では働けません。
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THE 28-HOUR RULE
いちばん誤解が多いところです。週の区切りでリセットされるのではなく、どの日から数えても、その前の7日間で28時間までです。
日曜が終われば0に戻る
どの日から数えても、直前の7日間で28時間まで
超えてしまう例
| 曜日 | 働いた時間 |
|---|---|
| 土 | 8時間 |
| 日 | 8時間 |
| 月 | 6時間 |
| 火 | 6時間 |
| 水 | 4時間 |
この5日間で32時間。水曜の時点で直前7日間が28時間を超えているので、暦の上では「先週と今週」に分かれていても違反になります。
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HOLIDAYS & RESTRICTIONS
本学院の学年暦で定める長期休業期間中は、1日8時間以内・週40時間以内まで認められます。どの期間がこれにあたるかは学年暦で決まっていて、学院の週報でも自動で判定されます。自分で決めることはできません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業に関係する業務は、資格外活動許可の対象になりません。接客をしない皿洗いや清掃であっても、その店舗での勤務は対象外です。
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WEEKLY REPORT
申告はスマホで、毎週1分
7日間ずつ自分で数え直すのは現実的ではありません。数えるのは学院の仕組みがやります。
一度だけ登録
勤務先を最初に登録します。次からは入りません。
毎週、時間を入れる
前の週の時間だけ。働かなかった週は「勤務なし」を押して終わりです。
超えそうなら知らせる
28時間に届きそうなときは、その場で画面が教えます。
掛け持ちは自動で合計。10週間分のグラフは学院と同じ画面で見られ、記録は在留期間の更新にそのまま使います。
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IF YOU GO OVER
いちばん重いのは、いちばん最後の一つです。
覚えておいてほしいこと
京都の最低賃金はおよそ時給1,100円。週28時間(月120時間)で、税引き前おおよそ月132,000円です。生活費(月4〜6万円)の助けにはなりますが、学費はまかなえません。
出典:入管法(資格外活動許可)と本学院の学生規程。金額は目安です。
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